放送法の改正を求めたい
放送法の問題点に関する記事『「ワンセグ受信料訴訟、NHKが逆転勝訴。携帯電話は受信機の「設置」に該当 放送法の改正を求めたい」』に関して、『放送法の改正を求めたい』という結論には賛成だが指摘されている問題点はそこじゃないと思う。
(放送法)
第六四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
問題の本質は以下にある。
- あくまでNHKの放送を受信することを目的とした機器を設置した場合に契約を結ぶことを求めているにも関わらず、機器所有者の意思を度外視して契約の義務を認定していること。
- NHKを受信できない機器の設置が現実問題として非常に難しいこと。
NHKのテレビを見たくてスマホを購入しているわけではないにもかかわらず、その機能は勝手に搭載されてくる上に、削除することが殆どの機種でできない。将来、NHKが勝手にインターネットに動画を流し始めれば『インターネットに接続可能な端末はすべからく契約対象』という話にもなりかねない。民法に定められている、契約の自由が事実上侵されている現状がある以上、放送法を改正するかもしくはNHKは廃止すべきだ。
- 契約を締結するかしないかの自由
- 契約相手を選択する自由
- 契約の内容決定の自由
- 契約の方式の自由
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