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キラキラネームと学力の関係

林修先生、キラキラネームと学力の相関性語る 東大合格者の名前は… 予備校講師でタレントの林修氏(52)が、24日放送のTBS系「林先生が驚く初耳学」(午後8・57)に出演。キラキラネームと学力には「ある程度の相関性がある」との持論を紹介した。 TV番組本編を見ていないので野暮は承知でコメント。おそらく林先生の指摘の裏側は同じ事だと思うが、キラキラネームそのものが悪いということではない。そういう名前を我が子につけるような親は程度の低い人間が多く、子供の学力向上が望めるような家庭環境ではないということだろう。 もちろんキラキラネームを付ける親にも立派な人はいるだろうし、逆に程度の低い家庭環境に生まれたキラキラネームな子も本人が努力して大成することもあろうから、あくまでそういう『傾向がある』という以上の意味がある話では無いけれど。

もうすぐ選挙かもしれないので〜民進党の改憲スタンス

もうすぐ解散総選挙かもしれないが、おそらく憲法改正が争点の一つになると思われる。だからあえて野党が何を行ってきたのかを整理しておきたい。 民主・前原誠司のブログ「 憲法改正を考える 」 ポイントは以下の通り。 前文 … 「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。」というのはあまりにも現実離れし、理想主義に過ぎない。 第9条 … 少なくとも第2項は「読んで字のごとく」に見直すべき。 緊急事態条項 … 憲法には、平時と有事における国民の権利と義務に違いを持たせるべき 1院制 統治機構改革 首相公選制 改正手続きを定めた96条見直し 2016年1月の時点でここまでぶちあげている。 民主・枝野幸男の「 改憲私案 」 ポイントは以下の通り。 日本国憲法9条1、2項に二つの条文(9条の2、9条の3)を追加。追加する「9条の2」3項で、「自衛権に基づく実力行使のための組織」の存在を規定。軍事力の保有を基礎づけ。 同2項では、「我が国の安全を守るために行動している他国の部隊に対し、急迫不正の武力攻撃」があった場合に、その「他国」と「共同して自衛権を行使することができる」と規定。 「9条の3」1項で国連軍への参加を明記。さらに同2項では、国連決議に基づく多国籍軍やPKO(国連平和維持)活動への参加を明記したうえ、活動に対する急迫不正の武力攻撃がなされた場合には「自衛措置」を取れるとして、海外での武力行使を公然と容認する。  新聞赤旗によると2013年10月号の文藝春秋にかくの如く投稿しているらしい。 総論 安倍自民党が9条加憲を提案した場合、二人ともここまでぶちあげておいて、よもや反対とは言うまいな?民進党は賛成するはずと。