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12月, 2013の投稿を表示しています

韓国軍への弾薬提供

左翼のクズ共よ、280人の戦士たちと1万5千人の市民たちの命に比べて、法令でも条約でもない武器輸出三原則がそんなに大事か? http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20131224-OYT1T01234.htm

Google Earthで硫黄島を見ていて気づいた

Google Earthで硫黄島を見ていて気づいた。島の西部の千鳥ヶ浜沖に沈没船が多数。これは米軍の沈没船かな?

死刑反対派の非論理的な反対意見と、死刑執行の本質について考えた

 谷垣禎一法相は12日、確定死刑囚2人の刑を執行したと発表した。執行は9月12日以来で、第2次安倍政権で4回目、計8人となった。法相が命令した。数カ月おきに定期執行する政府の姿勢が鮮明になった。  執行されたのは、山梨県と新潟県で1986年に起きた連続殺人事件の藤島光雄死刑囚(55)=東京拘置所=と、大阪市で起きた中国人留学生ら2人殺害事件の加賀山領治死刑囚(63)=大阪拘置所。  加賀山死刑囚は判決確定から約1年4カ月の執行となった。現在の確定死刑囚は129人。  谷垣法相は執行後に記者会見し「身勝手な理由から尊い命を奪った残忍な事案。慎重に検討して執行した」と述べた。 (引用: msn産経ニュース ) このニュースに接して、すぐに「人権派」とかいう連中が騒ぎ出すだろうなと思っていたら案の定。中には何故かこれを特定秘密保護法に結びつけて批判する論調まであり、もはや何を言わんとしているのかすら理解に苦しむ。 日本のド最底辺政党の社民党が、半ば恒例となった「 死刑制度に強く講義する(談話) 」を発表しているので、まずこの面白おかしい文章に反論しておきたい。 2.安倍政権下では今年2月、4月、9月に続き4度目、昨年末の政権発足から1年弱で8人という異例の大量執行は、政権交代前の慎重な議論を蔑ろにし、死刑制度の維持・正当化を狙う安倍政権の著しく偏った姿勢の表われであり、厳しい批判を免れない。谷垣禎一法相は本日の会見で「慎重な検討を加えた上で執行した」と述べたが、前回の執行からわずか3ヵ月、慎重な検討が加えられた形跡など全くない。一昨日に死刑囚と弁護人の再審請求の打ち合わせの場への拘置所職員の立ち会いを違法とする初めての判断を最高裁が行ったほか、昨日には日本弁護士連合会が死刑制度に関する政府の世論調査の質問の仕方が誘導的だとして、是正を求める意見書を法務省に提出するなど、死刑制度をめぐる議論が続く中での執行は言語道断である。 「前回の執行からわずか3ヵ月」と宣っているが、上記隠喩鬼もある通り加賀山死刑囚は確定から約1年4ヶ月、藤島死刑囚に至っては確定から約18年も経っている。なにも3ヶ月前から「慎重な検討」を開始したわけではない。さらに、「死刑囚と弁護人の再審請求の打ち合わせの場への拘置所職員の~」云々かんぬんは、刑の執行や死刑制度そのものとは何ら

韓国政府が、朝鮮人元徴用工の請求権を日本に対して行使できないことの法的根拠について考えてみた

韓国政府が、朝鮮人元徴用工の請求権を日本に対して行使できないことの法的根拠について考えてみた。 まず、いわゆる 日韓請求権協定(財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定) の条文からおさらいしておきたい。 全文はあまりに長すぎるので一部を抜粋し、且つ主要箇所を強調する。 第二条 1 両締約国は、 両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が 、千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて、 完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する 。 (中略) 3 2の規定に従うことを条件として、 一方の締約国及びその国民の財産、権利及び利益 であつてこの協定の署名の日に他方の締約国の管轄の下にあるものに対する措置並びに一方の締約国及びその国民の他方の締約国及びその国民に対するすべての請求権であつて同日以前に生じた事由に基づくもの に関しては、いかなる主張もすることができないものとする 。 第三条 1 この協定の解釈及び実施に関する両締約国の紛争は、まず、外交上の経路を通じて解決するものとする。 2 1の規定により 解決することができなかつた紛争は、 (中略) 仲裁委員会に決定のため付託するものとする 。ただし、第三の仲裁委員は、両締約国のうちいずれかの国民であつてはならない。 ( 全文はこちら ) また、この条文に関して外務省が国会で法的解釈を述べているものを、これも一部を抜粋してみる。 ○政府委員(柳井俊二君)  (省略) 先生(土井たか子)御承知のとおり、いわゆる日韓請求権協定におきまして両国間の請求権の問題は最終かつ完全に解決したわけでございます。  その意味するところでございますが、日韓両国間において存在しておりましたそれぞれの国民の請求権を含めて解決したということでございますけれども、 これは日韓両国が国家として持っております外交保護権を相互に放棄したということでございます 。したがいまして、 いわゆる個人の請求権そのものを国内法的な意味で消滅させたというものではございません 。 日韓両国間で政府としてこれを外交保護権の行使として取り上げることは

相変わらずズレているマスゴミ

気になるニュースがあったので。 KARA、日韓両国で居場所ない? 2014年は活動予定なしと報じられる : J-CASTニュース 記事によると、嫌韓の世論に加えて韓国政府のゴリ押し支援が無くなったことが 、不振の一因と分析している。 嫌韓にどっぷり浸っている自身ではあるが、彼女らがそういう理由で活動ができないというのは、まさに「門地による差別」であり「思想信条の自由」に反する問題ではないかと思う。 そもそも記事にも触れられているが、韓国タレント出演に対しての抗議は、少なくとも彼ら彼女らの排斥運動ではない。韓国政府のゴリ押しに乗っかって反日運動の片棒を担ぐような国賊は、いったいどこの国のマスゴミかという話だったはずだ。 とりあえず、KARAは個人的にはカワイイと思ってる!