憲法9条私案

特に意味はないが、勝手に私案を考えてみた。

9条

  1. 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
  2. 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
  3. 前項に規定する国権の発動たる戦争とは国家として宣戦布告をおこない他国へ侵攻することを指し、戦力とは自衛権行使の範囲を著しく超える戦力をいう。
  4. 国は、他国からの不当な武力による威嚇又は武力の行使に対しては、日本国民の生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利を最大に尊重するために必要なあらゆる手段を講じなければならない。

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