韓国政府が、朝鮮人元徴用工の請求権を日本に対して行使できないことの法的根拠について考えてみた

韓国政府が、朝鮮人元徴用工の請求権を日本に対して行使できないことの法的根拠について考えてみた。

まず、いわゆる日韓請求権協定(財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定)の条文からおさらいしておきたい。
全文はあまりに長すぎるので一部を抜粋し、且つ主要箇所を強調する。

第二条
1 両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて、完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する

(中略)

3 2の規定に従うことを条件として、一方の締約国及びその国民の財産、権利及び利益であつてこの協定の署名の日に他方の締約国の管轄の下にあるものに対する措置並びに一方の締約国及びその国民の他方の締約国及びその国民に対するすべての請求権であつて同日以前に生じた事由に基づくものに関しては、いかなる主張もすることができないものとする

第三条
1 この協定の解釈及び実施に関する両締約国の紛争は、まず、外交上の経路を通じて解決するものとする。

2 1の規定により解決することができなかつた紛争は、(中略)仲裁委員会に決定のため付託するものとする。ただし、第三の仲裁委員は、両締約国のうちいずれかの国民であつてはならない。
全文はこちら

また、この条文に関して外務省が国会で法的解釈を述べているものを、これも一部を抜粋してみる。

○政府委員(柳井俊二君) (省略)先生(土井たか子)御承知のとおり、いわゆる日韓請求権協定におきまして両国間の請求権の問題は最終かつ完全に解決したわけでございます。
 その意味するところでございますが、日韓両国間において存在しておりましたそれぞれの国民の請求権を含めて解決したということでございますけれども、これは日韓両国が国家として持っております外交保護権を相互に放棄したということでございます。したがいまして、いわゆる個人の請求権そのものを国内法的な意味で消滅させたというものではございません日韓両国間で政府としてこれを外交保護権の行使として取り上げることはできない、こういう意味でございます
(平成03年08月27日 参議院予算委員会議事録より)
○柳井政府委員 (省略)この条約上は、国の請求権、国自身が持っている請求権を放棄した。そして個人については、その国民については国の権利として持っている外交保護権を放棄した。したがって、この条約上は個人の請求権を直接消滅させたものではないということでございます。
 (省略)日韓の条約の場合には、それを受けて、国内法によって、国内法上の根拠のある請求権というものはそれは消滅させたということが若干ほかの条約の場合と違うということでございます。したがいまして、その国内法によって消滅させていない請求権はしからば何かということになりますが、これはその個人が請求を提起する権利と言ってもいいと思いますが、日本の国内裁判所に韓国の関係者の方々が訴えて出るというようなことまでは妨げていないということでございます。

○土井委員 結局は個人としての持っている請求権をお認めになっている。そうすると、総括して言えば完全にかつ最終的に解決してしまっているとは言えないのですよ。まだ解決していない部分がある。大いなる部分と申し上げてもいいかもしれませんね。正確に言えばそうなると思います。いかがですか。

○柳井政府委員 先ほど申し上げましたとおり、日韓間においては完全かつ最終的に解決しているということでございます。ただ、残っているのは何かということになりますと、個人の方々が我が国の裁判所にこれを請求を提起するということまでは妨げられていない。その限りにおいて、そのようなものを請求権というとすれば、そのような請求権は残っている。現にそのような訴えが何件か我が国の裁判所に提起されている。ただ、これを裁判の結果どういうふうに判断するかということは、これは司法府の方の御判断によるということでございます。
(平成04年02月26日 衆議院外務委員会議事録より)

上記、2つの国会答弁についてポイントを整理する。

  1. 日韓両国が外交保護権を相互に放棄した条約である
  2. 個人の請求権を国内法的な意味で消滅させたわけではない
  3. 国の請求権を放棄し、国民は国の権利として持っている外交保護権を放棄した
  4. 個人の請求権を直接消滅させたものではない
  5. したがって、国内法によって消滅させていない請求権とは、請求を提起する権利である
  6. 日本の裁判所に訴えられている事案についてはは裁判所が判断する

まず、繰り返し出てくる「外交保護権」とは何か。これは、ある国家の国籍を有する私人(法人)が、他国の国際違法行為によって損害を受けた場合に、国籍国が相手国に対して国家責任を追及する国際法上の権限をいう。
つまり、ものすごく簡単にいえば以下のような論理になる。

  • 韓国人が自国の司法に対して訴えを起こす権利は有しているが、それによっていかなる判決が出ようとも、韓国政府が日本国籍を持つ個人や法人に対して、資産の差し押さえなどの公権を行使することは条約が禁じている。
  • 他方、韓国人が日本の司法に対して訴えを起こした場合には、それは日本国の法によってのみ判断されるが、その場合であっても韓国政府がいかなる公権の行使を行うことも条約が禁じている。

つまり、韓国の司法が仮に朝鮮人元徴用工の請求権を認めた場合はもはや彼らは法治国家ではないということであり、仮に韓国政府がそれに基づき日本企業の資産差し押さえ等行った日には、彼らは国際条約すら守れないド底辺国家であるという事を世界に晒すことになる。
もしそうなれば条約は破棄であるから、日本政府はきっちりと戦後賠償をやり直してほしい。もちろん終戦時に韓国に残してきた社会資本から何から一切を一度テーブルの上に載せ、きっちりと賠償の額を算定してほしい。その結果、過払いがはっきりするであろうから、それは韓国から取り立てて貰いたい。逆に韓国政府はそれだけの覚悟をした上でこの問題を考えるべきである。

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